1948-06-21 第2回国会 衆議院 決算委員会 第17号
なお本日は國家公務員法第十三條第二項及び地方官自治法第百五十六第四項の規定に基き、臨時人事委員會の地方の事務所設置に関し承諾を求めるの件の質疑を行続することにしておりましたが、政府の方から出席がありませんからこれは延期いたします。 本日はこれをもつて散会いたします。 午前十時四十五分散会
なお本日は國家公務員法第十三條第二項及び地方官自治法第百五十六第四項の規定に基き、臨時人事委員會の地方の事務所設置に関し承諾を求めるの件の質疑を行続することにしておりましたが、政府の方から出席がありませんからこれは延期いたします。 本日はこれをもつて散会いたします。 午前十時四十五分散会
○西郷吉之助君 この臨時人事委員會のこの豫算は極めて少額でもあり、簡單な内譯でありますが、この際その中の一、二について御尋ねしたいと思います。その中でこの頂きました分の八頁にある役務費二十九萬四千餘圓というのがありますが、大體このうちでは金額の多い方でありますが、役務費というのはどうもよく分り兼ねますので、その内容を御説明願いたいと思います。
○政府委員(前田克己君) 臨時人事委員會はすでに發足をいたしております。淺井委員長が政府委員になつておりますが、本日關係筋に出張をいたしておりますので、便宜行政調査部の方からお答えをいたします。只今御質問のありました第一の役務費というのはちよつと名前が變つておりますが、本豫算書の二十七頁にその内譯が出ております。大體これで御了承願えることと思います。
○小野哲君 只今政府の委員の御答辯で了承したのでありますが、幸い國家公務員法も施行されまして、臨時人事委員會も成立しておりまする今日でありまするので、臨時人事委員會におきましては、恐らく職階制その他の具體的な問題を取り上げることになると存じまするので、只今私からも質問いたしました内容、亦政府委員からもお答えのありました内容等を十分に取り入れられまして、臨時人事委員會とも緊密な連繋の下に、よろしく地方公務員制度
こう存じますが、その前に第六號、すなわち臨時人事委員會に關する豫算が付託されておりますから、これを先に取上げて本日決定をいたしておきたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この補正豫算は今次國會において成立いたしました國家公務員法の施行に伴いまして、早急に内閣に臨時人事委員會を設置することとなりましたために、必要な經費につきまして、他の部分と切離しまして、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第六號)として提出いたしました次第であります。
附則の臨時人事委員會をおくという時期につきましては、原案は「十月一日」になつておりましたものを「十一月一日」と改めることにいたし、また附則の第二條の六項中に括弧の中で「兩議員の同意に關する部分を除く」とありますことを全部削除をいたしまして、臨時人事委員は原案では國會の承認を必要としないことになつておりましたのを、國會の同意を要する一般の原則にもどしたわけであります。
これが漸次職階制度が可能なものからやつて行くということになりますので、漸次仕事が殖えて行つて、臨時人事委員會が人事院の代りの仕事をやる場合には、大分殖えて來るだろうと思うのであります。從つて發足勿々の臨時人事委員會は、非常に部局等も簡素なものであろうと思いますが、漸次本格的の仕事をやると、人が殖えて行くと思います。
この法律が特に人事院に關する法律の施行は大分先のことになつておりまして、それまでの暫定的な臨時人事委員會でございますか。
私が申上げましたのは、臨時人事委員會は或程度準備事務をやつて、そうして人事院と同じ仕事を以て、そうして人事院に引繼ぎますときに、急に直角に角度が上に上るのではなく、名前は人事院に變りますけれども、順次久なだらかに上つて行つて、そうして完全に施行されるときに行くだろう。
第二條の臨時人事委員會は、どうも重く考えたり輕く考えたりして、實際の問題と考え方の問題に大分食い違いがあります。これは當然普通の人事官じやないかという書き方のところもあるし、非常に輕く扱われておるところもある。現に眞中ごろで「兩議院の同意に關する部分を除く」というところはけしからぬぢやないかという意見が出ておるわけであります。
○佐藤(達)政府委員 この臨時人事委員會というのは、實は名前が少しはでであるかもしれませんが、その實體はちようど重要なる法案が成立いたしますと、その施行の準備のためにいろいろ各界の知識を網羅するために委員會ができることがよくありますが、それにむしろ近い性格のものでありまして、言葉をかえて言えば、人事院設立準備委員會と申しますか、あるいは國家公務員法施行準備調査委員會と申しますか、性格はほとんどそれのみと
それから第二條の終りに「法律又は人事院規則」とございますが、これは臨時人事委員會のこまかい事柄についての内容を、これに豫想しておるわけであります。
○佐藤(達)政府委員 遲くともと申しますのは、これは例の臨時人事委員會というようなものもありますし、それらの調査あるいは準備というような作業の關係も考慮いたしまして、遲くともという多少のゆとりを與えたのであります。少くとも一月の一日に設置する、しかしできるならばそれよりもつと早い機會に設置さるベきであるということをうたつているのでありまして、受田委員の大體の御推測のような趣旨であります。
しかしながらその前に諸般の準備を整える必要がありますから、本年十月一日から内閣總理大臣の所轄のもとに臨時人事委員會を設け、この臨時人事委員會で本法實施についての必要な調査その他の準備をはじめ、早速それにとりかかる。そうして本格的の人事院は遲くとも昭和二十四年一月一日までには設立設置されなければならないことを規定して、とりあえず臨時人事委員會で調査準備をはじめる。
○佐藤(達)政府委員 一應そういうお考えの出ますのはごもつともであろうと思うのでありますけれども、すでに御推測の通りに、臨時人事委員會の任務は、この法律の施行の凖備と調査というものが、おもな任務になつております。
わけて午前中から私も特に強調して質問した事項の中に、臨時人事委員會の問題ですが、これがさしあたり諸調査などをするという暫定措置のような政府當局の御説明もあつて、非常にこれは簡單に考えられておるようであります。しかしながら附則二條にははつきりと、人事院の職權を行うということが規定されておるのであつて、もうりつぱに人事院の職權は、この臨時人事委員會でやられることになつておる。
從いまして本件の實施準備をいたしまする役所をして臨時人事委員會を設けて、その臨時人事委員會を設けるのは十月一日からという形で規定いたしておるわけであります。その趣旨は、ただいま申しましたような、根本の考えからいたしまして一日も早く施行に著手したいという氣持からかようになつておるのであります。從いまして政府といたしましては、その氣持で十月一日ということにいたしておるのであります。
そして最初に觸れました人事院は、昭和二十四年の一月一日には遲くとも設置されなければならないということにいたしておるのでありますが、その本格的の人事院の設置されますまでの暫定的の措置といたしまして、本年の十月一日から臨時人事委員會というものを、内閣總理大臣の所轄のもとに置くことにいたしております。